どうして弁護士法人心は遺言書作成に力を入れているのですか?
1 遺言書がないと相続はどうなるか
遺言書が存在しない場合,亡くなった方に相続人が複数いれば,亡くなった方の遺した相続財産は,法定相続分で分けて終わり,と簡単に話は終わりません。
例えば,最近多いのは,亡くなった方の遺された財産は自宅の不動産のみで,複数いる相続人のうち,ひとりが亡くなった方と一緒に住んでいて,これからもそこに住む予定だが,金融資産はほとんど残っていない,というようなケースです。
このような場合,これからも自宅に住み続ける相続人以外の相続人は,自宅の評価額(評価額をどのように決定するかでも意見は食い違うのですが)とその他の財産の価額の合計のうち,法定相続分に相当する額を現金または預貯金で取得したい,と主張するものの,遺産の中に現金や預貯金が少ないため,そのような分配は困難です。
さらに,自宅に住み続ける相続人に対し,他の相続人は「生前から被相続人に世話になってたんだからお前の取得分は少なくしろ」と言い,自宅に住み続ける相続人は,「生前は自分は被相続人の世話をしていたのだから取得分は多くして欲しい」と言うのが通常です。
こうして,遺言書で遺産の具体的な取得について定められていないことにより,遺産分割の協議が難航し,遺産分割調停も長期化し,なかなか解決しない,という状況が多く発生しています。
2 弁護士法人心が遺言書の作成に力を入れる理由
仮に,上記のようなケースでしっかりとした内容の遺言書があり,付言事項で遺言内容について理解を求める遺言者の言葉が書き添えられたりしていれば,遺留分の問題等はあるにしても,ある程度遺された方々の理解が得られることになり,遺産分割の紛争が,遺言書が全くない場合よりもかなり減ると思われます。
遺言書の作成自体は,遺言者が存命中に行うもので,手続自体は早ければ1~2週間で完了します。
遺産分割で1年,2年と争い,既に亡くなった被相続人の意思をああでもない,こうでもないと言いあうよりは,1件の解決にかかる時間ははるかに少なくて済みます。
ということは,よりたくさんのお悩みを抱える方のご相談に乗ることができます。
これが,弁護士法人心が遺言書の作成に力を入れる理由です。
池袋にお住まいの方も,遺言書作成でお悩みの際は,お気軽にお電話ください。